東京都の賃金、労働時間及び雇用の動き(月報及び年報)

東京都の賃金、労働時間及び雇用の動き(毎月勤労統計調査)-用語の説明-

 

常用労働者 ■   

常用労働者とは、期間を決めず、又は1か月以上の期間を決めて雇われている者で、1日の労働時間の長短は問わず、パートタイム労働者等も含む。

なお、次に該当する者は、常用労働者に含める。

ⅰ 重役、理事などの役員でも、部長、工場長などのように、常時勤務して、一般の労働者と同じ給与規則で毎月給与が支払われている者。
ii 事業主の家族でも、常時その事業所に勤務し、他の労働者と同じ給与規則で毎月支払われている者。

 

「一般労働者」

  「常用労働者」のうち「パートタイム労働者」を除いた労働者のことをいう。

 

「パートタイム労働者」

「常用労働者」のうち次のいずれかに該当する労働者のことである。

ⅰ  1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者。
ⅱ  1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで、1週の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者。

「一般労働者」+「パートタイム労働者」=「常用労働者」

 

出勤日数 ■   

調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日にならないが、午前0時より翌日午前0時までの間に1時間でも就業すれば出勤日とする。

 

 

実労働時間数 ■   

調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことである。休憩時間は給与が支給されると否とにかかわらず除かれるが、鉱業の坑内労働者の休憩時間及び運輸関係労働者等の手待ち時間は含める。なお、本来の職務外として行われる宿日直の時間は含めない。

 

「総実労働時間数」
「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計である。

 

「所定内労働時間数」
事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の休憩時間を除いた実労働時間数のことである。

 

「所定外労働時間数」
早出、残業、臨時の呼び出し、休日出勤等の実労働時間数のことである。

 

 

現金給与額 ■   

現金給与額とは、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く前の現金給与総額のことである。

 

「現金給与総額」
「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」との合計額である。

 

「きまって支給する給与」
「労働契約、団体協約あるいは事業所の給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことで、所定外給与を含む。

 

「所定内給与」
 きまって支給する給与のうち所定外給与以外のものをいう。

 

「所定外給与(超過労働給与)
所定の労働時間を超える労働、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことであり、時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。

 

「特別に支払われた給与(特別給与)
あらかじめ定められた契約や規則などによらないで、一時的又は突発的理由に基づいて労働者に現実に支払われた給与、新しい協約により、過去にさかのぼって算定された給与の追給額、3か月を超える期間ごとに算定される住宅手当、通勤手当及び賞与をいう。


実質賃金指数 ■   

 

「実質賃金指数」

 名目賃金指数(現金給与総額)を消費者物価指数で除して100を乗じたものである。

 

「消費者物価指数」
 小売物価統計調査(総務省統計局)の数値である。(東京都区部の持家の帰属家賃を除く総合)

 

 

労働異動率 ■   

 

「入職率」

  入職率は、増加労働者数を、前月末労働者数で除して100を乗じたものである。

 

「増加労働者数」
採用、出向及び同一企業内の他の事業所からの転勤によって当事業所に入った常用労働者数のことである。

 

「離職率」
離職率は、減少労働者数を、前月末労働者数で除して100を乗じたものである。

 

「減少労働者数」
解雇、退職、出向及び同一企業内の他の事業所への転勤によって当事業所を離れた常用労働者数のことである。

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人口統計課 毎月勤労統計担当

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